「防火防災管理者」「甲種」「乙種」…違いは?

大規模な施設や、火災発生時に人命に大きな被害を及ぼす可能性がある一定以上の規模の施設は、「防火管理者」を定めるように、消防法令できまっています。

管理権原者」(建物の管理権を持っている人)は、「防火管理者」を選任する責務を持ちます。

防火管理者、防災管理者などなど、色々と似た名称があり区別がつきにくいですが、それぞれは簡単にまとめると、このようになっています。

乙種防火管理者(小さい規模の建物の防火管理者として選任できる)
甲種防火管理者(大きな規模の建物の防火管理者として選任でき、乙種が対応する規模の防火対象物にも選任できる)
防災管理者(甲種防火管理者資格を前提とする/防火管理者とは別の資格)
統括防火(防災)管理者(必要にあわせて甲種または乙種防火管理者、防災管理者等の資格がいる)

なぜこういった関係なのかも含め、順番に概要を紹介していきます。
あくまで概要のため、実際に取得・検討されるなどの場合、管轄の関係機関・行政等の案内をごらんください。

また、建物・施設がどの「管理者」を必要とするかは、「建築物の規模・用途・収容人員・管理権原の範囲」によって変わります。詳しくは各管轄の消防にお問い合わせください。
※収容人員については、「収容人員算定について具体的に説明します!」(カワゾエHP内コラム)をご覧ください。

防火管理者(甲種・乙種防火管理者)とは?

建物の防火に必要な知識を持ち、予防・訓練などを行う「消防計画」を立て、防火管理に必要な業務を実行する責任者のことです。

「甲種」「乙種」とふたつの種類がある

甲種防火管理者
乙種防火管理者

違いは「対応する建物の規模」です。

甲種すべての防火対象物で防火管理者に選任できる
乙種→選任できるのは比較的小規模な防火対象物に限られる

以下のリンクより該当規模について確認できます。

参考リンク/東京消防庁 HP 防火管理者が必要な防火対象物と資格区分
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p04.html

甲種は乙種が対応する規模の建物の防火管理者としても選任できます
もし乙種の講習のみ修了していて、業務上で甲種該当の建物の防火管理者に選任される場合は、新たに甲種防火管理者講習の受講をして、効果測定試験(〇×問題)に合格する必要があります。

防火管理者の資格

1.管理者的または監督的立場であること(防火管理業務を適切に遂行することができる)
建物の管理を任されている・一定の地位以上の役職であるなど

2.以下のいずれかに該当すること

防火管理講習(甲種・乙種のうち必要な講習)の課程を修了した者

大学または高等専門学校で、指定の防災に関する学科または課程を修めて卒業(該当学科または課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む)し、一年以上防火管理の実務経験を有するもの

・市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あった者

この下2つは、講習を受けなくても資格を有するものとして認められます。甲種・乙種ともに同じです。

また、特定の「学識経験」を有するとされる職・実務経験(例/安全管理者に選任されていた、防火対象物資格者免状を持つ、など)を持つものに関しても、防火管理者の資格を有するものとして認められます。受理については各自治体によって異なる場合があるので、消防署に問い合わせが必要です。

防火管理者の責務

・「消防計画」の作成

・消火、通報及び避難の訓練の実施

・消防用設備等消火活動に必要な設備の点検・整備

・火気の使用または取り扱いに関する監督

・その他防火管理上必要な業務

・避難又は防火上必要な構造・設備の維持管理・収容人員の管理

・防火管理上必要な業務を行うとき、必要に応じて権原者からの指示を求めること、誠実な職務遂行

・消防/消火活動に必要な設備・施設の整備、火気の監督をするとき、火元責任者や防火管理業務従事者への必要な指示

とされています。(消防法施行令 第三条の二より抜粋

防災管理者とは

防火管理者は火災被害を軽減・対策する役割を持ちますが、防災管理者は「火災以外の災害」、主に「地震被害・テロ」被害を軽減・対策するのが役割です。

特に必要のある大規模建築物・高層建築物、その他の工作物として政令で定められているものについて、地震や毒性物質の発散などの災害の軽減を目的とした防災管理にかかる業務を行うもの とされています。

※消防法では、防災管理者とともに防火管理者が必要な防火対象物の場合、防災管理者が防火管理者の業務にもあたらなければならないとされています。

防災管理者の資格

1.防災管理業務を適切に実行できる管理的・監督的地位である

2.以下のいずれかに該当
甲種防火管理者講習を修了している者または大学又は高等専門学校で防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む)で、防災管理講習を修了している

・大学又は高等専門学校において防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む)で、一年以上防災管理の実務経験を有するもの

・市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あった者

この2.の部分ですが、それぞれ甲種防火管理者の資格の内容を含んでいます。ですので、防災管理者の資格が必要な場合、甲種防火管理者の資格も必要になる、ということになります(※)

また、防火管理者と同様、特定の「学識経験」を有するとされる職・実務経験(例/安全管理者に選任されていた、防火対象物資格者免状を持つ、など)を持つものに関しても、防火管理者の資格を有するものとして認められます。受理については各自治体によって異なる場合があるので、消防署に問い合わせが必要です。

※講習で新しく防災管理者を取得する場合、
・甲種防火管理者の資格をすでに持っている人が防災管理者講習を受講する
・甲種防火管理者講習と防災管理者講習を両方受ける
 どちらかの形になります

防災管理者の責務

以下の通りです。

・「防災管理に係る消防計画」の作成と所轄消防署長への届出
・消防計画に基づいた避難訓練の実施と管理上必要な業務
・必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実な業務の遂行

「防災管理に係る消防計画」は、防火管理者のものと比べ項目が多く、地震やテロへの対策は多岐にわたります。

講習

講習の種類

「防火管理者講習」には

・甲種
・乙種
・甲種防火管理再講習

の三種類があります。

他は、防災新規講習・防火防災新規講習防火防災再講習の三種です。

※1防災新規講習…防災管理者資格が必要で、すでに甲種防火管理者資格を持っている人が受ける
防火防災新規講習…防火管理者と防災管理者の両方の資格を新規で取得する
防火防災再講習…防災管理者は定期的な再講習の義務があり、防火管理者とあわせて再受講するためのもの

外部リンク 日本防火・防災協会 講習について

受講料は講習を行う団体によって異なります。料金が変更される場合もあるため、実際に受講する際は該当地域で講座を開催している団体が公表している情報を調べていただくことをおすすめします。
また人数に上限があり、締め切られることもあります。申し込みが必要な場合はお早めに。

また、一定の資格を持つ方は申請によって免除される科目もあるため、受講時には確認を。

再受講が必要なケース

一定規模以上の防火対象物に選任されている甲種防火管理者防災管理者は、選任後の最初の受講※のあと、5年以内ごとに再講習を受けることになっています。講習受講以外で資格を持つ(学歴・職務経験など)場合、再講習の必要はないとのことです。

甲種防災管理者で対象となるのは以下の条件を満たす場合です。

・特定防火対象物(劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など)
・収容人員300人以上の特定防火対象物
・甲種防火管理対象物

※受講日から選任までの間が4年を超える場合は、選任日から1年以内に受講/4年以内の場合、講座修了日以後の4月1日から5年以内に受講

再受講を行わない場合、選任されていないものとされます。

統括防火管理者・統括防災管理者とは?

雑居ビルなど、違うテナントが複数入居している、権原が複数に分かれた防火対象物に建物において、一体的な防火体制・防災体制を整えるために、計画を立てたり指導・訓練・管理を行ったりする役割を持つ人のことです。

「統括防火(防災)管理」という名前の講習はありません。必要な要件(資格)は後述

また、統括防火管理者ではなく、統括防火防災管理者が必要なのかどうかもまた「建物全体の規模・用途・収容人員」によって異なります。

管理権原者の責任とテナントの防火管理者

テナントの管理権原者には以下の責任があります。

・協議して統括防火管理者を選任すること

・「建物全体」の防火管理業務を実施させること

統括防火管理者の選任について管轄域の消防長又は消防署長への届け出ること

管理権限者自身が防火管理者を兼ねることも可能です。

各テナントの防火管理者は、統括防火管理者が作成した全体の消防計画と調整して、テナントの消防計画を作成することになります。

2014年の消防法令改正

統括防火管理者各テナントの防火管理者は建物全体の消防計画を協議して選任・作成するという制度が以前からありましたが、統括防火管理者の役割は不明確でした。

改正後、
・統括防火防災管理者の選任と届け出の義務化

・管理権限者は、協議により選任した統括防火防災管理者に建物全体の防火防災管理上必要な業務を行わせる

・その旨を消防機関に届け出る
ということが法律上規定されました。

統括防火(防災)管理者の資格に必要な要件

1.必要な資格の保持者であること

乙種防災管理対象物→乙種防災管理者資格
甲種防災管理対象物→甲種防災管理者資格
統括防災管理対象物→防災管理者資格(甲種防災管理者資格)が必要です。

2.必要な要件

・必要な権限が付与されていること
管理権限者から防火管理上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、十分な知識を有していること
・管理権限者から、防火対象物の位置と構造、設備の状況その他の防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、十分な知識を有していること

以上のように、最初の提示の通り

乙種防火管理者
甲種防火管理者(乙種が対応する規模の防火対象物にも選任できる)
防災管理者(甲種防火管理者資格を持つ)
統括防火(防災)管理者(必要にあわせて甲種または乙種防火管理者、防災管理者等の資格を持つ)

という形となります。

統括防火(防災)管理者の責務

・建物全体に関する消防計画の作成と所轄消防長への届け出

・作成した消防計画にもとづき、消火・通報・避難訓練の実施、避難上必要な施設の管理、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務

・建物全体についての防火管理業務を行うときは権原者に指示を求め、誠実な業務の遂行

(消防法施行令 第四条の二抜粋)

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