防火対象物点検・防火管理点検についてよくある質問をまとめました。
定期点検はいつ定められたものなの?何を点検するの?
防火対象物点検は、平成13年に発生した新宿歌舞伎町雑居ビル火災がきっかけとなりました。この火災は、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったことなど複数の消防法令違反が原因で多くの犠牲者を生みました。同じような火災を増やさないために、防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか、防火管理者を選任しているかなどを確認する防火設備点検が定められました。
防災管理点検は、平成19年の消防法改正により新設されました。防火管理点検では、大規模建築物等において、火災だけではなく地震やテロなどの災害に対し、避難訓練や自衛消防組織の設置・運営を行い、その内容について確認します。
消防用設備点検とは何が違うの?
消防用設備点検では、消防設備が正しく設置されているか、正しく機能しているかというような設備の点検を行います。それに対して、防火対象物点検では防火階段に避難の障害となるものが置かれていないか、カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示がつけられているかなど、管理行き届いているかの点検を行います。また、防災管理点検においては、非常食等が常備されているか、訓練マニュアルに基づき、避難訓練が1年に1回以上実施されているかなど大規模災害、テロ時に備えられているかどうか点検を行います。
報告は誰が行うの?
管理権原者の方が消防署長等に報告書を提出します。管理権原者とは、防火管理業務上の正当な権限を持った人のことを言います。ビルの所有者やテナントオーナー、マンション管理組合の理事長などが該当します。
点検は誰が行うの?
防火対象物定期点検は防火対象物点検資格者、防災管理定期点検は防災管理点検資格者が行います。それぞれの資格を取得するためには、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了する必要があります。カワゾエには多数の資格者が在籍しています!
点検・報告の時期は?
1年に1回、定期的な点検が義務付けられています。
点検報告は必ず行わなければいけないの?
はい。消防法第8条2の2より、報告をせず又は虚偽の報告をした者には、30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号)の罰則適用があるほか、その法人に対しても罰金刑(消防法第45条第3号)が科せられます。