消防法では、防火対象物の関係者は、当該防火対 象物の用途、規模、構造及び収容人員に応じ、

所要の消防用設備等を設置し、適正に維持しなければならないとされています。

 

全国における主な消防用設備等の設置状況を特定防火対象物についてみると、

平成28年3月31日現在、スプリンクラー設備の設置率(設置数/設置必 要数)は99.6%、

自動火災報知設備の設置率は 98.3%となっています。(H28年消防白書より)

 

消防用設備等に係る技術上の基準については、技術の進歩や社会的要請に応じ、

逐次、規定の整備を行っています。

 

最近では、平成25年2月に発生した 長崎県長崎市の認知症高齢者グループホーム火災

(死者5名、負傷者7名)を踏まえ、平成27年4月より、主として自力避難困難な者が

入所する社会福祉施設には、原則として面積にかかわらずスプリンクラー設備の

設置が義務付けられました。なお、既存の施設については平成30年3月31日までに

設置することとする経過措置が定められました。

 

また、平成25年10月に発生した福岡県福岡市の 有床診療所火災(死者10名、負傷者5名)を

踏まえ、平成28年4月より、避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院 についても、

原則として面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義務付けられました。

なお、既存の施設については、平成37年6月30日 までに設置することとする経過措置が

定められました。

 

消防用設備等の設置義務違反等の消防法令違反対象物については、

消防法に基づく措置命令等を積極的に発し、

迅速かつ効果的な違反処理を進めることとしています。