火災を早期発見するための設備として、自動火災報知設備があります。火災を発見した後には、消防署への通知や避難誘導、消火活動などやることが多くあります。そこで、火災を発見するだけでなく自動的に消化をしてくれるのが、スプリンクラー設備です。

建築物の天井に散水のためのヘッドを設けておき、火災が発生したときは、その発生する熱を感知して自動的に散水を開始します。人がいなくても発見後、直ちに散水を開始するので、初期消火には極めて有効ですが、消火し終えても機械は気付かずに散水を続けるので、水損が大きくなるという欠点もあります。人が手動で消すと、水損は大きくないですが、発見が遅れると大事になってしまいます。

 

スプリンクラーの設備は防火対象物に設置します。わかりやすく、高層建築物、地下街又は準地下街、大規模な建築物、特殊な用途部分の4つに分けました。概要を説明します。

【高層建築物】

10階以下の階については防火対象物であれば対象、11階以上はすべてが対象となります。(総務省令定める部分は除きます。)

【地下街又は準地下街】

地下街については延べ面積が1000㎡以上のもの、準地下街については延べ面積が500㎡以上のもので、特定用途部分が500㎡以上のものが対象となります。

地下街とは、地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他のこれらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいい、準地下街とは建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道をあわせたものをいいます。

【大規模な建築物】

①6000㎡以上の特定用途防火対象物、②特定用途部分が1000㎡以上の地階・無窓階または1500㎡以上の階、③特定用途部分が3000㎡以上の複合用途建築物の3種類が対象となります。

【特殊な用途部分】

①300㎡以上の舞台部、②ラック倉庫(簡耐1400㎡、耐火2100㎡)、③指定数量の1000倍以上の指定可燃物・特殊可燃物が対象となります。

 

最近の火災事例等から、介護施設等の福祉施設や病院へのスプリンクラーの設置が強化されています。ご自身の施設がスプリンクラー設備の設置が必要か必要でないか簡単にチェックできます。

まず、宿泊・入所サービスを提供しているか、している場合は、宿泊・入所サービスは避難が困難な要介護者を主としているか、していれば、平成30年3月31日までに原則スプリンクラー設備の設置が必要となります。また、当てはまらない場合であっても、避難が困難な要介護者を主とする施設は、対象となりますので、注意が必要です。避難が困難な要介護者を主とする宿泊・入所施設とは、介護保険法に定める要介護区分が3以上の者の割合が定員の半数以上の施設を指します。

 

もし、ご自身の施設の設備が気になるオーナ様がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せください!!