6項ロ、6項ハ、どちらの施設であっても、次のことが義務付けられています。

  1. 半年に一度、消防設備士等に消防設備を点検してもらって、
  2. 年に一度、消防用設備等点検結果報告書を消防署に提出します。

 

点検には機器点検と総合点検の2種類があり、両方を行います。

自動火災報知機やスプリンクラーなどの点検は、国家資格である消防設備士や消防設備点検資格者

という専門家がおこなうことが消防法17条で定められています。

また、点検を怠ると30万円以下の罰金又は留置という罰則を受けてしまいます。

そのため、通常は当社のような防災点検の専門会社に委託することが一般的です。

 

そして、点検した結果は、点検者が結果報告書に記し、速やかに消防署に報告します。

 

当社では、お忙しい皆様に代わって、点検実務と報告書の作成提出の代行を、一括して承っております。

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