消防計画とは、それぞれの防火対象物やテナントにおいて火災が発生しないように、

また、万一火災が発生した場合には、被害を最小限にするため、

実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて実行させるものです。

消防計画に定めるべき事項として、以下のものがあります。

  1. 自衛消防隊の組織
  2. 防火対象物の火災予防上の自主点検
  3. 消防用設備の点検や整備
  4. 避難施設の維持管理
  5. 防火上の構造の維持管理
  6. 収容人員の適正化
  7. 防火管理において必要な教育
  8. 避難訓練の実施
  9. 連絡や避難誘導

 

消防計画は、管理権原者の指示を受けて防火管理者が作成します。

消防計画は、一度届出して受理されれば変更届出を要しない限り、毎年作成する必要はありません。

ただし、消防法令が変更になったり、防火管理者が変更になった場合などは変更届出が必要となります。

当社にて消防計画作成支援を行っています。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。