社会福祉施設等の様態が多様化、複雑化している背景を踏まえて、

平成27年4月の消防法改正に伴い、社会福祉施設とうの分類(6項ロ、6項ハ)について

改正が行われます。従来、6項ハとされていた施設のうち、

火災発生時に避難が困難な要介護者主として入居・宿泊させるものは、

新たに6項ロと判定されました。

 

※1 避難が困難な要介護者を主として入居させる施設とは、

入居している要介護状態区分3以上の者の割合が、施設定員の50%以上である施設。

例、軽費老人ホーム等

 

※2 避難が困難な要介護者を主として宿泊させる施設とは、

過去3カ月間の宿泊サービスの利用状況について、要介護状態区分3以上の者の

宿泊サービス利用者の割合が、全体の宿泊サービス利用者数に対して50%以上である日が

過半期間以上である施設のことを指します。

例、小規模多機能型居宅介護事業所、お泊りデイサービス、複合型サービス事業所等

 

新たに6項ロと判定された場合は、新たな消防設備が必要です。

ご不明な場合は、当社までご連絡ください。