平成27年4月施行の消防法令の一部改正に伴い、
介護保険法に基づく通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型痛通所介護、
予防通所介護相当サービス事業所の指定を受け、
かつ、宿泊サービスを提供する場合は、
従来から義務づけられている消防用設備等のほかに、
新たに次の設備の設置等が必要となりました。
宿泊サービスを月5日以上提供する場合は、
新たにスプリンクラー設備、自動火災報知設備、火災報知設備の設置等が必要となりました。
宿泊サービスの提供が月4日以下の施設でも、延べ面積に関わらず、
自動火災報知設備の設置等が義務付けられました。
例外等もございますので、設備設置の詳細につきましては、
当社までお問い合わせください。