厚生労働省は、2016年度に民泊施設に行政指導を行った件数が1万件を超えると発表しました。

過去最高件数だそうです。無許可の民泊施設がこんなにも増えているとは私自身びっくりしました。

 

このホームページを見てくれているユーザー数が増えていることもあるので、もう一度、民泊に必要な消防知識についてご紹介します。

まず、火災の初期消火を行うための消火器が必要ですね。延べ面積150㎡未満(地階、無窓階、3階以上の階の床面積が50㎡未満)の場合は、設置義務はありませんが、一般家庭においても備えておくべきですので、法令に関わらず、設置しておきたいですね。

消火器具は、建築物のどこからでも、歩行距離20m以内で近づける場所に設置することとされています。つまり、火災が起きたときには、20m以内に消火器具があるということです。

そして、消火器具は通行または避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置します。床面からの高さは、1.5m以下の位置とします。近くの見やすい位置に標識を設けます。標識は赤色板とし、白文字で「消火器」と表示します。消火器スタンドを用いると便利ですね。さらに、高温・多湿となる場所は避けるようにしましょう。

 

実際に、火災が起きた際は、誰でも慌ててしまいます。そのようなときに使用する器具ですので、使用方法は非常に簡単です。

  1. 安全栓(黄色のリング)を上に引き抜く
  2. ホースを外してノズルを火元に向ける
  3. レバーを強く握る

いざというときのために、覚えておきましょう。

 

消火器は、火災がなければ普段は使用することがないものであるだけに、壊れていても気が付かないことが多く、定期点検によって整備しておく必要があります。

防火対象物(特定防火対象物であればすべて、その他の防火対象物では消防長が指定するもの)については、我々のような資格者(消防設備士、消防設備点検資格者)が点検を行い、消防庁に報告します。それ以外の建築物については、資格者でなくても点検し、消防庁への報告が認められています。報告は、特定防火対象物については1年に1回、その他の防火対象物については3年に1回とされています。

 

 

消火器意外に必要となる設備には、誘導灯と自動火災報知器があります。施設規模に関係なく設置しなければなりません。この2つについては、また次回ご説明いたします。