ここ数年、訪日外国人旅行者が急増するにつれて、民泊サービスが急速に普及していますが、訪日外国人旅行者のニーズや大都市部での宿泊需要等への対応が遅れています。国は、これらのニーズに対応するために、民泊サービスの活用を図ることが重要だと考えています。

ただ、民泊サービスの活用時に、公衆衛生の問題や地域住民等とのトラブルが発生する可能性がありますので、ルールを定めていこうというとしています。無許可で旅館業を営む違法民泊者への対応も急ピッチで進んでいます。

そのような中で、平成29年3月10日に観光庁が「住宅宿泊事業(民泊サービス)法案」を閣議決定しました。

  • 住宅宿泊事業者に係る制度
  • 住宅宿泊管理業に係る制度
  • 住宅宿泊仲介業に係る制度

この3者への制度ができました。

 

閣議決定の内容

(1)住宅宿泊事業者に係る制度の創設

  1. 住宅宿泊事業を行おうとする場合は、都道府県知事への届け出が必要。
  2. 年間提供日数の上限は180日。
  3. 地域の苦情を反映する仕組みづくりを導入する。
  4. 家主居住型の住宅宿泊事業者に対し、衛生確保や騒音防止、苦情等の措置の義務付け
  5. 家主不在型の住宅宿泊事業者の場合は、衛生確保や騒音防止、苦情等の措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け

(2)住宅宿泊管理業者に係る制度の創設

  1. 家主不在型の住宅宿泊管理業者を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要。衛生確保や騒音防止、苦情等の措置を施さなければならない。
  2. 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者への契約内容の説明等の実施と衛生確保や騒音防止、苦情等の措置を施さなければならない。

(3)住宅仲介業者に係る制度の創設

  1. 住宅宿泊仲介業を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要。
  2. 住宅仲介業者は宿泊者へ契約内容の説明を行わなければならない。

このような訪日外国人旅行者の需要への適切な対応を実施することで、訪日外国人旅行者数を836万人(2012年)から2020年には4,000人まで増やそうと計画をしています。オリンピックに向けて訪日外国人旅行者、滞在者の消費額が増えることで、国民経済の発展が見込まれています。