今年6月に民泊新法が施行されて以来、
全国で初めての営業停止命令が
京都府で出されたとの報道がありました。
無許可状態での宿泊施設提供に対してのものだということです。
民泊新法では、住宅宿泊事業者、関連する事業者に
それぞれの義務と役割や、
1年間で宿泊施設として提供できる日数などの制定がなされ、
それらの定めに対応しない場合の罰金・懲役等の罰則規定が科されたのですが、
今回はこの罰則規定にそった摘発が行われました。
民泊は外国人観光客から大変人気があり、
観光地での宿泊施設の不足から需要が多いのですが、
そのために注目度が高く、
関連した話題の報道は
今後も見かけることになると思われます。
民泊を営業されている方・営業を検討されている方、
そして民泊の消防手続のご協力をさせていただいている弊社としても
報道から目を離せない状況です。
カワゾエでは民泊の適正な営業のお手伝いが出来るよう、
消防関係の届出や
規模に適応する消防設備についてのご相談を
無料で承っております。
神奈川・東京・静岡エリアでご検討されている方は、
是非お気軽にご相談ください。
______________________
民泊新法(今年6月15日施行の住宅宿泊事業法)において
それ以前の民泊の営業に対応して改正された内容の中でも
大きなポイントになっている項目を
簡単にまとめました。
全ての規定は記載していません。
・三種類の事業者とそれぞれの規定
①住宅宿泊事業者(届け出をして住宅宿泊事業を営む者)
②住宅宿泊管理業者
(住宅宿泊事業者から委託を受け・報酬を受けて住宅宿泊管理業を行う者)
③住宅宿泊仲介業者(報酬を得て、住宅宿泊仲介業務を行う者)
※住宅宿泊事業者が提供している物件に
家主が在住(細かい規定があります)していない場合、
第三者の「住宅宿泊管理業者」の設置が必要…など
それぞれに届出や登録・更新などが必要となります
・宿泊用に提供できる日数の規定
1年間で180日
(各自治体の条例によってはもっと少ない日数に制定される)
・罰則の規定
無届での営業、規定日数を超過しての営業に対して行政命令を受けても
これを無視して違反営業を続けた場合の懲役・罰金などの規定
営業者ごとの罰則規定など
以下のリンクは参考にしたサイトです。具体的な詳細についてはこちらをご参照ください。
民泊制度ポータルサイト(観光庁)