★令和7年6月まで大丈夫といっても…?

有床診療所では広さを問わず設置が義務となったスプリンクラー。(※1)
施行は26年10月でしたが、経過措置がとられ、
既存の施設は令和7年6月30日までに設置すること…となりました。

条件が適応する施設は、各都道県や市町村が実施している“医療施設等(福祉施設等)スプリンクラー設備設置助成金”(別の名称であることも)が活用できます。

ここで 注意したいポイントがあり…

“申請のタイミング”が限られてる場合があります。

確認してみます。たとえば、
神奈川県の「 有床診療所等消防用設備整備費補助事業」。
今は4月ですが、2021年度の申請はすでに終わっています。

神奈川県の、同助成金のスケジュールは…

・意向調査-毎年6月-9月に実施
  ※今年は少し早く、5月14日までに提出、締切厳守とのこと
・3月までに予算編成が行われ
・3月頃交付申請の受付

となっているようです。
(コロナ等他の事情で変更が行われる可能性も)

神奈川県の意向調査票の内容は、今後設置を希望している状況か/施設整備事業の活用の有無 等を確認する内容でした。

助成金を申請したい場合には、6月前後から9月までに行われる意向調査期間に票を提出し、それから翌年3月に申請をする流れになるものとみられます。


このように、補助金や助成金を活用するためにはかなり以前から提出しておくべきものがある場合があります。

設備設置予定のある方はぜひ、お住いの地域で活用できる各事業・補助金の要綱や申し込み要領・要件を早めに!確認しましょう。

神奈川県のこの補助金を利用する条件には
① “一般競争入札”の必要
② 補助交付決定「後」に事業着手する必要

が書き添えてあります。
つまり、工事開始は補助交付決定以降に行う必要があります。

法令適用直前の年度には設置工事自体が立て込むかもしれません。
そうしたことを考えると令和7年、遠いようですぐです。
ぜひ早めのご計画を。最初は、所轄の消防署へご相談ください。

参考/神奈川県 【令和4年度補助事業意向調査(有床診療所等消防用設備整備事業/医療施設耐震整備事業)】について
https://pref.kanagawa.jp/docs/t3u/cnt/f417270/index.html

※1/参考リンク 神奈川県HP 上記HP内 消防用設備の設置について
消防設備の設置に関する医療施設の用途判定とフローチャート
http:// https://www.pref.kanagawa.jp/documents/24762/bettenn.pdf

★スプリンクラーのリスクと停止方法について

スプリンクラーは、大量の水を一気に放射します。
そのおかげで火を消し止める力はとても強いものです。

反面、配管を張り巡らすので、災害に弱い部分があります。特に地震。

水が漏れてしまうと、住居や店舗自体はもちろん、商品や保管物・家具なども水の被害に遭ってしまいます。

真空スプリンクラー等の水損被害対策設備を選択…という手もありますが、
スプリンクラーが漏水や誤作動した時には早急に水を止めて被害を防げるように、あらかじめその方法を確認しておくことも非常に大事です。
スプリンクラーは一度放水すると手動でなければ止められないものなのです。

手順はだいたい以下のような流れになります。

火災でないことをよく確認したうえで

1.漏水箇所系統の「制御弁」を閉止、止水

2.ポンプ室に行き、制御盤でポンプを停止する

3.自動火災報知設備の受信機に行き、復旧を押す

機種によって操作・
ボタンの位置等が違います

こうした操作をする必要があります。
事前に、避難訓練や、消防署・設備会社等に問い合わせて、具体的な操作方法を知っておくと、いざというときに適切な操作ができます。
情報共有をしておきましょう。

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