今年6月に民泊新法が施行されて以来、全国で初めての営業停止命令が京都府で出されたとの報道がありました。無許可状態での宿泊施設提供に対するものとのことです。

民泊新法では、定めに対応しない場合の罰金・懲役等の罰則規定もあり、今回はこの罰則規定にそった摘発がはじめて行われたことになります。

京都市では、 民泊の通報・相談窓口が設置されています。新法施行前からも市の指導が入った民泊が数多くあり、摘発も行われていました。

ふつうの家屋として住宅地にある建物が、非適法施設として運営されてしまうと、地域の治安の悪化にともなって住民の方の不利益感が強くなり、また関連した犯罪等が起これば、さらなる規制を呼ぶ可能性も考えられます。

そうなると、きちんと規定にしたがって営業されている方には不利益になってしまいます。厳しくなった民泊新法ですが、これによって健全に民泊業が伸びることを期待して、これからも関連報道をチェックしていきたいと思います。

参考

民泊制度ポータルサイト(観光庁)



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