民泊を始めようと思ったら…

サイトで調べた結果、建物の用途を変更する、と書いてある。

住宅から宿泊施設に用途を変えるということになるので、
消防設備の設置基準も変わってしまいます。つまり、新しく消防設備を増やさなければいけない?

・消防設備の設置、ややこしくてわからない…
・今置いてある消火器や住宅用警報機はダメ?
・何を追加で設置したらいい?

マンションの場合と戸建の場合とで、それぞれどういう設備の変更(の要不要)が必要なのかまとめました。

※簡単にまとめたものです。実際の建物を調べてみると「実はこれも必要だった」「回線を張り替える必要がある」という場合もあります。概ねこんなものが必要、という把握のためにご覧ください。

マンションと戸建 新たに必要になる消防設備

◆共同住宅(マンションなど)の一部を民泊として活用する場合

【自動火災報知設備】民泊部分に新たに設置が必要です。※延べ面積が500㎡以上の共同住宅など、すでに設置されている場合は、新たな設置は不要です。

 
【誘導灯】新たに、廊下・階段など共有部に設置する必要あります。※一定の条件を満たすことにより設置が不要となる場合があります

【消火器】延べ面積が150㎡以上の共同住宅の場合など、すでに設置されている場合は、新たな設置は不要となります。

◆戸建住宅で民泊を行う場合

【自動火災警報装置】原則、設置することになっています。なお民泊部分が一般住宅の一部分(半分未満)で50平方メートル未満の場合は、住宅用火災警報器を設置する事で足ります。

【誘導灯】原則設置することになっています。一定の条件を満たすことにより設置が免除される場合もあります

【消火器】民泊部分(建物の半分を超える場合は建物の全体)の面積が150㎡以上の場合は、設置する必要があります。誘導灯の配置場所などは法令で細かく決められています。他の設備もそうですが、建物の間取りや、耐火構造であるといった条件によって設置が免除されたりすることがあります。

施設の規模によっては低コストの設備が設置できます!

自動火災報知設備、とは

受信機【他の感知機器の操作をする操作盤】に、


発信機【火災報知用のボタン】や
感知器【煙・熱などを感知】が
火災が発生しているという信号を送信し、ベル音などが鳴動して、建物にいる人に火災を知らせる設備です。

民泊での自動火災報知設備の設置基準ですが、

  1. 延べ面積300㎡以上500㎡未満で民泊部分が1割を超える場合、建物全体に自動火災報知設備を設置。
  2. 延べ面積300㎡以上500㎡未満でで民泊部分が1割以下の場合、建物全体に自動火災報知設備を設置。
  3. 延べ面積300㎡未満の場合、民泊部分のみに自動火災報知設備を設置

となっています。

この3の部分・延べ床面積が300㎡未満の建物の場合、「規模施設用知設備」が設置できる場合があります。

とても長いので、「特小自火報」と呼んでいます。

無線式のため配線の工事が不要なので、設置可能な条件の場合大幅にコストが削減できます!

カワゾエでは、東京・神奈川エリアに限り、この特定小規模施設用自動火災報知設備の設置工事を98,000円~(税別)で承っております。

この記事に載せているほかにも細かな設置基準があります。
ほかにも

「消防署への届け出はどうしたら?」
「費用はどのくらい?」
「経費を削減できるところはある?」

といったお悩みがありませんか?対応いたします。お見積りは無料ですので、ぜひともお気軽にご相談ください!

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参考/消防庁 防火安全対策消防庁リーフレット
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2803/pdf/280330_jimurenraku.pdf