資格者による点検報告制度一覧

消防設備等の点検が必要な建物

一定条件以上の建物の消防用設備等の点検は、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による実施が消防法で義務付けられています。

【一定条件】

  • 延べ面積1000m2以上の特定防火対象物
  • 延べ面積1000以m2上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定するもの

有資格者が点検を行う必要のある建物(防火対象物)は下表のとおりです。 黄色網掛けは特定防火対象物を示しています。

特定防火対象物防火対象物の種類消防設備等の点検
延べ床面積点検期間
消防長の指定防火対象物(m2以上)特定1階段等機器点検総合点検点検結果報告期間
(一)劇場、映画館、演芸場又は観覧場1000注16ヶ月1年1年
公会堂又は集会場1000注1
(二)キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類1000注1
遊技場又はダンスホール1000注1
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(二)項ニ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの1000注1
カラオケボックス、漫画喫茶、ネットカフェ、テレフォンクラブ、個室ビデオ等1000注1
(三)待合、料理店の類1000注1
飲食店1000注1
(四)百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗又は展示場1000注1
(五)旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの1000注1
  寄宿舎、下宿又は共同住宅1000注13年
(六)病院、診療所又は助産所1000注11年
要介護者・重症者が入所する社会福祉施設等1000注1
介護を要さない方が入所、又は要介護者が通所する社会福祉施設等1000注1
幼稚園又は特別支援学校1000注1
(七)   小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類1000注13年
(八)   図書館、博物館、美術館の類1000注1
(九)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類1000注11年
  イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場1000注13年
(十)   車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)1000注1
(十一)   神社、寺院、教会の類1000注1
(十二)   工場又は作業場1000注1
  映画スタジオ又はテレビスタジオ1000注1
(十三)   自動車車庫、駐車場1000注1
  飛行機又は回転翼航空機の格納庫1000注1
(十四)   倉庫1000注1
(十五)   前各号に該当しない事業場(事務所など)1000注1
(十六)複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物の用途に供される部分が存在するもの1000注11年
  複合用途防火対象物のうちイに掲げる防火対象物以外のもの1000注13年
(十六の二)地下街1000注11年
(十六の三)準地下街1000注1
(十七)   文化財保護法の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物1000注13年
(十八)   延長50メートル以上のアーケード1000注1
  • 表内横線(-)は消防長等の指定対象外を示します。
    (1000m2以上の特定防火対象物は有資格者による点検が必要です)
  • 特定1階段等防火対象物とは、地下階又は3階以上に特定用途部分(面積に関係ありません)があり、
    かつ屋内階段が1つしかない建物です。
    (階段が1つの場合でも屋外階段や特別避難階段の場合は特定1階段等防火対象物には該当しません。)
  • 本表は平成24年4月現在の内容です。

注1/特定1階段等に該当する建物は、延床面積に関係なく有資格者による点検が必要です。

防火対象物定期点検報告が必要な建物

一定条件以上の建物については有資格者(防火対象物点検資格者)による防火対象物点検の実施が消防法で義務付けられています。

【一定条件】

  • 特定防火対象物で収容人員が300人以上(令別表第1(16の3)項を除く。)
  • 特定1階段等防火対象物で収容人員が30人以上(令別表第1(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項を除く。)

【点検・報告】

  • 1年に1回行い、消防長または消防署長に報告

防火対象物点検を行う必要のある建物(防火対象物)は下表のとおりです。 黄色網掛けは特定防火対象物を示しています。

特定防火対象物防火対象物の種類防火対象物点検
収容人員点検期間
防火対象物特定1階段等点検期間点検結果報告期間
人以上人以上
(一)劇場、映画館、演芸場又は観覧場300301年1年
公会堂又は集会場30030
(二)キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類30030
遊技場又はダンスホール30030
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(二)項ニ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの30030
カラオケボックス、漫画喫茶、ネットカフェ、テレフォンクラブ、個室ビデオ等30030
(三)待合、料理店の類30030
飲食店30030
(四)百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗又は展示場30030
(五)旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの30030
  寄宿舎、下宿又は共同住宅
(六)病院、診療所又は助産所300301年1年
要介護者・重症者が入所する社会福祉施設等30030
介護を要さない方が入所、又は要介護者が通所する社会福祉施設等30030
幼稚園又は特別支援学校30030
(七)   小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類
(八)   図書館、博物館、美術館の類  
(九)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類300301年1年
  イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(十)   車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)
(十一)   神社、寺院、教会の類
(十二)   工場又は作業場
  映画スタジオ又はテレビスタジオ
(十三)   自動車車庫、駐車場
  飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(十四)   倉庫
(十五)   前各号に該当しない事業場(事務所など)
(十六)複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物の用途に供される部分が存在するもの3001年1年
  複合用途防火対象物のうちイに掲げる防火対象物以外のもの
(十六の二)地下街3001年1年
(十六の三)準地下街
(十七)   文化財保護法の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物
(十八)   延長50メートル以上のアーケード
  • 表内横線(-)は対象外を示します。
  • 特定1階段等防火対象物とは、地下階または3階以上に特定用途部分(面積に関係ありません)があり、かつ屋内階段が1つしかない建物です。
  • 旅館・ホテル等(五)項イで収容人員が30人以上300人未満かつ3階建て以上の場合、自主点検報告制度の対象となります。
  • 防火対象物点検制度とは別に、3年毎に直接消防機関に申請及び検査をお願いする特例認定制度もあります。
  • 本表は平成24年4月現在の内容です。

防災管理点検報告が必要な建物

特定防火対象物防火対象物の種類防災管理点検
点検対象用途建築規模(階数・面積)点検期間・結果報告期間
(一)劇場、映画館、演芸場又は観覧場
11階以上
 →10000m2以上
5階以上10階以下
 →20000m2以上
4階以下
 →50000m2以上
1年
公会堂又は集会場
(二)キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(二)項ニ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックス、漫画喫茶、ネットカフェ、テレフォンクラブ、個室ビデオ等
(三)待合、料理店の類
飲食店
(四)百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗又は展示場
(五)旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
  寄宿舎、下宿又は共同住宅
(六)病院、診療所又は助産所※と同じ1年
要介護者・重症者が入所する社会福祉施設等
介護を要さない方が入所、又は要介護者が通所する社会福祉施設等
幼稚園又は特別支援学校
(七)   小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類
(八)   図書館、博物館、美術館の類
(九)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類
  イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(十)   車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)
(十一)   神社、寺院、教会の類
(十二)   工場又は作業場
  映画スタジオ又はテレビスタジオ
(十三)   自動車車庫、駐車場
  飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(十四)   倉庫
(十五)   前各号に該当しない事業場(事務所など)※と同じ1年
(十六)複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物の用途に供される部分が存在するもの対象用途のある最上階及び床面積の合計で算定1年
  複合用途防火対象物のうちイに掲げる防火対象物以外のもの
(十六の二)地下街10001年
(十六の三)準地下街
(十七)   文化財保護法の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物※と同じ1年
(十八)   延長50m以上のアーケード

資格者による点検報告制度一覧

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