消防設備点検

消防設備工事イメージ

建物には、面積や使用目的により、消防設備の設置が法律で義務付けられています。 自働火災報知設備、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備などの消防設備は、いつどんな時に火災が発生しても、確実に機能を発揮できるものでなければなりません。そのために日頃から消防設備の維持・点検が必要となります。 建物の所有者・占有者・管理者は、消防法第17条の3の3に基づく消防用設備等の点検・報告制度」によって建物の用途や面積に応じた消防設備が正しく安全に機能しているかを定期点検し、消防長または消防署長に報告する義務があります。 カワゾエでは、消防設備点検報告制度に準拠した、確実な点検内容とハイクオリティな整備で、お客さまの資産をお守りいたします。

点検・報告義務のある人 点検をする人 点検の内容と点検期間 点検結果の報告
  • 防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)
  • 消防設備士・消防設備点検資格者など
  • 機器点検/6カ月ごと
  • 総合点検/1年ごと
【参考】消防用設備等の種類と点検の内容及び方法、点検期間

消防用設備等の種類等 点検の内容及び方法 点検の期間
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備 機器点検 6ヶ月に1回
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く。)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備並びに共同住宅用非常警報設備及び共同住宅用連結送水管 機器点検 6ヶ月に1回
総合点検 1年に1回
配線 総合点検 1年に1回

消防設備点検の流れ

STEP1・保守点検ご相談・契約

保守点検についてご相談のうえ契約を行います。物件ごとのご都合や鍵管理、日程連絡方法などをお伺いします。

消防点検イメージ1

【事前打ち合わせ内容】
 ■マンション、ビルの場合
  ・点検作業の日程調整
  ・点検項目の確認
 ■事業所、工場の場合
  ・点検作業の日程調整
  ・点検項目の確認
  ・入居者、テナントへの連絡方法の決定(作業案内チラシの作成、配布日の調整)

STEP2・作業案内の配布

点検を行う物件の入居者、テナントに作業案内チラシを配布します。

STEP3・点検作業の実施

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消防法改正の消防設備点検報告制度に準拠した消防設備点検を実施します。

STEP4・報告書の作成

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消防法改正の消防設備点検報告制度に準拠した消防設備点検結果から、報告書を作成します。

STEP5・お客様への報告書の提出・(必要時のみ)不具合の改善のご提案

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お客様へ報告書を提出します。 もし点検で不具合が発覚した場合には、その改善案と工事見積書を提出しご提案いたします。

STEP6・消防署への報告書の提出

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お客さま確認が済んだのちに、お客さまの建物が立地する地域を管轄する消防署へ、報告書を提出します。

(必要時のみ)不具合の工事

消防点検イメージ6

点検上不具合を発見した場合、お客様へご提案の上で修繕工事を行い、完了です。

【参考】消防関連法令

消防法第17条「消防設備、避難設備はいつでも使えるようにしなければなりません」

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない

消防法第17条の3の3「消防設備、避難設備は定期的に点検し、結果を報告しなければなりません」

第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない

【参考】消防法施工令別表第1

黄色アミがけ …特定防火対象物  水色アミがけ …非特定対象物

防火対象物の種類
(一)劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(二)キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(二)項ニ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックス、漫画喫茶、ネットカフェ、テレフォンクラブ、個室ビデオ等
(三)待合、料理店の類
飲食店
(四)百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗又は展示場
(五)旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅
(六)病院、診療所又は助産所
要介護者・重症者が入所する社会福祉施設等
介護を要さない方が入所、又は要介護者が通所する社会福祉施設等
幼稚園又は特別支援学校
(七) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類
(八) 図書館、博物館、美術館の類
(九)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(十) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)
(十一) 神社、寺院、教会の類
(十二) 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(十三) 自動車車庫、駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(十四) 倉庫
(十五) 前各号に該当しない事業場(事務所など)
(十六)複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物の用途に供される部分が存在するもの
複合用途防火対象物のうちイに掲げる防火対象物以外のもの
(十六の二)地下街
(十六の三)準地下街
(十七) 文化財保護法の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物
(十八) 延長50メートル以上のアーケード

消防設備点検

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