本日は七夕ですね。晴れのようで安心です。

今回は、住宅の一部を民泊として活用する場合の消防設備についてご説明します。

 

①民泊部分が住宅の半分以下で50㎡以下

住宅は一般住宅として取り扱われますので、新たな消防用設備は不要です。

 

②民泊部分が住宅の半分未満で50㎡超または半分

消火器(民泊部分の面積が150㎡以上の場合)と自動火災報知設備と誘導灯の設置が必要です。

 

③民泊部分が半分超

消火器と自動火災報知設備と誘導灯が必要です。

この場合の自動火災報知設備は建物全体に設置が必要です。

 

ご自身の住宅で民泊を開始しようとされている方、空き家で開始されたい方、

ぜひご参考にして下さい!