社会福祉施設に関する消防法ついてよくある質問をまとめました。

消防対策として、何を実施しなければいけないの?

大きく3つの義務がございます。
①法律で定められた防災設備を設置
②これらの設備を半年に一度点検し、年に一度消防署に結果を報告
③防災管理者を選んで、消防計画を作り消火・避難訓練を実施します。
施設によって異なりますので、詳細はお問い合わせください。

防火管理者って何をする人なの?

防火管理者とは、消防計画を作成したり、消防計画に基づいて通報および避難訓練の実施等を行う人のことを言います。
一定の資格者であり、監督者のような立場のひとがなることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

うちの施設にはどんな消防設備をつけたら良いの?

まず、運営されている福祉施設の形態によって必要な消防設備は異なります。トップページのチャートでご確認ください。
ご自身の施設が6項ロなのか、6項ハなのか確認できましたら、チャートの下の表で必要な消防設備をご確認頂けます。

うちはお泊りデイサービスを提供しているが、法改正に伴い、何か変更点はあるの?

避難が困難な要介護者を主として宿泊させている場合は、消防法上の用途区分が6項ハから6項ロに変更になります。
その場合は、新たな消防設備の設置が必要です。
避難が困難な要介護者を主として宿泊させる施設とは、過去3カ月間の宿泊サービス利用状況について、要介護状態区分3以上の者の
宿泊サービス利用者数の割合が、全体の宿泊サービス利用者に対して50%以上である日が過半期間以上である施設のことを言います。

うちは通所介護施設(デイサービス)を運営しているが、法改正に伴い、何か変更点はあるの?

消防法令の一部改正に伴って、延べ面積275平方メートル未満の指定通所介護事業所(デイサービス)等においても、
月当たり5日以上宿泊サービスを提供している場合には、スプリンクラー設備の設置等が義務付けられました。
また、月当たり5日以上宿泊サービスを提供していない指定通所介護事業所(デイサービス)等で利用者が宿泊する場合には、
延べ面積300平方メートル未満の場合でも自動火災報知設備の設置が義務付けられましたので、ご注意ください。

経過措置が適用されると聞いたのだけど?

平成27年4月の消防法改正により、6項ロにはスプリンクラーと火災通報設備の設置、6項ハには自動火災報知設備の設置が義務付けられました。
既存の施設は、これらを平成30年3月31日までに設置するという経過措置がとられています。
もし、お困りの施設さまがいらっしゃいましたら、お問い合わせください。

新たに社会福祉施設の運営を始める予定だが、自分では詳しくわからない・・・

新たに事業を始める方や、責任・監督者等が変わったなどという理由で消防設備について不安な方は、お気軽にカワゾエまでお問い合わせください。
当社スタッフが、わかりやすくご説明やアドバイスを致します!!