所有されている物件で民泊を新たに始めようとする場合、
「消防設備」の整備がすでにしてあっても、
消防設備が新たに必要になります。
そこで、マンションの場合と戸建の場合とで、新しく必要になるものを
それぞれご紹介します。
マンションと戸建 新たに必要になる消防設備
以下は簡単にまとめたものになります。
共同住宅(マンションなど)の一部を
民泊として活用する場合
自動火災報知設備
民泊部分に新たに設置が必要です。
※延べ面積が500㎡以上の共同住宅など、
すでに設置されている場合は、新たな設置は不要です。
誘導灯
新たに、廊下・階段など共有部に設置する必要あります。
※一定の条件を満たすことにより設置が不要となる場合があります
消火器
延べ面積が150㎡以上の共同住宅の場合など、
すでに設置されている場合は、新たな設置は不要となります。
戸建住宅で民泊を行う場合
自動火災警報装置
原則、設置することになっています。なお民泊部分が
一般住宅の一部分(半分未満)で50平方メートル未満の場合は、
住宅用火災警報器を設置する事で足ります。
誘導灯
原則設置することになっています。
一定の条件を満たすことにより設置が免除される場合もあります。
消火器
民泊部分(建物の半分を超える場合は建物の全体)の面積が
150㎡以上の場合は、設置する必要があります。
誘導灯の配置場所などは法令で細かく決められています。
他の設備もそうですが、
建物の間取りや、耐火構造であるといった条件によって
設置が免除されたりすることがあります。
施設の規模によっては低コストの設備が設置できます!
自動火災報知設備、とは
受信機【他の感知機器の操作をする操作盤】に、
発信機【火災報知用のボタン】や
感知器【煙・熱などを感知】が
火災が発生しているという信号を送信し、
ベル音などが鳴動して、建物にいる人に火災を知らせる設備です。
民泊での自動火災報知設備の設置基準ですが、
- 延べ面積300㎡以上500㎡未満で民泊部分が1割を超える場合、建物全体に自動火災報知設備を設置。
- 延べ面積300㎡以上500㎡未満でで民泊部分が1割以下の場合、建物全体に自動火災報知設備を設置。
- 延べ面積300㎡未満の場合、民泊部分のみに自動火災報知設備を設置
となっています。
この3の部分・延べ床面積が300㎡未満の建物の場合、
「特定小規模施設用自動火災報知設備」が設置できる場合があります。
とても長いので、「特小自火報」と呼んでいます。
無線式のため配線の工事が不要なので、設置可能な条件の場合
大幅にコストが削減できます!
カワゾエでは、東京・神奈川エリアに限り、
この特定小規模施設用自動火災報知設備の
設置工事を98,000円~(税別)で承っております。
この記事に載せているほかにも細かな設置基準があります。
設置義務のある設備はどれ?
費用はどのくらいかかる?
経費を削減したいけどどうすればいい?
といったお悩みがありませんか?
お見積りは無料ですので、ぜひともお気軽にご相談ください!
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参考/消防庁 防火安全対策消防庁リーフレット
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2803/pdf/280330_jimurenraku.pdf