民泊特区条例が定められている大田区で民泊を始める際は、旅館業法もしくは民泊特区条例どちらに従って営業をしても構いません。どういった営業スタイルをとりたいか、手続きのやり方、必要費用などが異なりますので、ご自身に合った方を選択するのが良いかと思います。

旅館業法の簡易宿泊所営業に関する規定は、自治体ごとで異なりますので、お気をつけください。

今回は、大田区の旅館業法と民泊特区条例を比較してみました。(主なものを抜粋しています。)

いかがでしょうか。これらの違いは規定の一部分ですが、簡易宿泊所の方が、設備構造に関する規定が複雑ですね。規制緩和により床面積が緩和されたといえども、実際には一般住宅でこれだけのことをクリアするのは難しいように思われます。民泊特区条例についても賃貸借契約書を作成したり、外国人旅客のための役務が求められたりします。

どちらについても、消防法は守らなければなりません。自動火災報知器、誘導灯、消火器などの設置が必要です。また、設置後は年2回の定期点検と年1回の消防庁への報告義務が発生します。「営業手続きだけでも忙しいのに、消防手続きなんて…。」と思われるでしょう。そんなときは、カワゾエがトータルサポートをさせていただきます。何なりとご相談ください!