大田区は、訪日外国人客の増加を背景に、旅館等の稼働率が上昇しています。
大田区公表資料より、
区内宿泊外国人数:平成26年は13.3万人ですが、平成30年には15万人を目標としています。
区内客室稼働率:平成25年は86.2%だったのが、平成26年は91.0%と増加しています。
2020年のオリンピック・パラリンピックを控え、「国際都市おおた」として羽田空港の立地を最大限利用するため、宿泊施設不足解消のために旅館業法の特例を活用しています。
実際に民泊が実施できる地域を具体的に下記のように定めています。
事業者が、建築基準法第48条により「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 第1種住居地域(3,000㎡以下)
地域を指定することによって、都市の環境や住環境の保全を図っています。
では、大田区で民泊を始めたい場合の流れをご説明します。
①まず生活衛生課に事前相談をします。
施設要件として、
- 一居室の床面積が25㎡以上であること。
- 台所、浴室、便所、洗面設備があること。
- 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理、清掃に必要な器具などがあること。
- 外国語を用いた案内があること。
- 滞在期間が6泊7日以上であること。
- 建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。
これらが必要になります。
②その後に消防事前相談と近隣住民の周知を行います。
ここでカワゾエが登場します!消防法令で定める基準に該当するように消防設備を整えて頂きます。
そして、近隣住民への周知書面を準備します。
③必要に応じて建築審査課にも相談に行きます。
新築物件や用途変更が必要な場合は、建築審査課に相談が必要です。
このような流れで民泊申請を行います。
大田区生活衛生課資料より