旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」のことを言います。賃貸との違いは、衛生上の維持管理責任が営業者に存在する点、施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さない点です。

4つの種類があります。

  • ホテル営業
  • 旅館営業
  • 簡易宿泊所営業
  • 下宿営業

種類によって許可基準が異なります。

民泊は、この中の簡易宿泊所営業に該当します。簡易宿所営業とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業のことを指し、カプセルホテルやスポーツ合宿所、民宿などが当てはまります。

簡易宿所営業施設の構造基準について、旅館業法で次のように定められています。

  • 客室の延床面積は、33平方メートル以上であること。(一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設の場合には、宿泊者1人当たり面積3.3平方メートル以上)
  • 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔をおおむね1メートル以上でとすること。
  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  • 適当な規模の入浴設備を有すること。
  • 適当な規模の洗面設備を有すること。
  • 適当な数の便所を有すること。
  • その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

また、一部の要件は自治体によって異なるため、民泊を始める際は施設がある自治体に確認してください。