まず、国家戦略特別区域というものがあります。

国家戦略特別区域とは、地域を絞って、そのエリア内に限り従来の規制を大幅に緩めることで、国際競争力向上を目的に規定された経済特区のことです。

東京圏では、東京都、神奈川県、および千葉県成田市が該当します。

その区域内で、国際競争力を向上させるための様々な事業を行っています。

東京圏では、75もの事業が行われています。

そのうちの一つに「旅館業法の特例」というものがあります。

(内閣府地方創生推進事務局資料より)

この「旅館業法の特例」とは、都道府県知事の認定を受けた「外国人滞在施設経営事業」を行う者については、旅館業法の規定は適用されないというものです。

「外国人滞在施設経営事業」とは、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき、一定期間以上使用させるとともに外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業のことを言います。

そして、国家戦略特区の各自治体が民泊特区条例を制定すれば、この特例が受けられるようになります。残念ながら、国家戦略特別区域であったとしても、自治体が民泊特区条例を定めていなければ、旅館業法の特例を受けることはできません。現在、民泊特区条例を制定している自治体は、大田区と大阪府、大阪市です。