消防計画とは、それぞれの防火対象物やテナントにおいて、

火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合には

被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、

職場内の全員に守らせて実行させるものです。

消防計画に定めるべき事項として、以下のものがあります。

  1. 防災管理に関する基本的事項(避難経路、自衛消防組織、収容人員の適正化等)
  2. 地震による被害の軽減に関する事項
  3. 特殊な災害による被害の軽減に関する事項
  4. 自衛消防組織の業務に関する事項
  5. その他の事項

 

消防計画は、管理権原者の指示を受けて防災管理者が作成するもので、

消防計画が作成されていない場合には、消防管理者として選任されたら直ちに作成します。

また、既に消防計画が作成されている場合には、見直しをすることが必要となります。

なお、防災管理者を選任していないからといって、消防計画の作成義務が免除されるものではありません。

 

消防計画の作成単位は、防災管理者の選任単位と同一にする必要があります。

一つの防災対象物又は同一敷地内の複数の建物を単一の管理権原者が管理する場合は、

ひとつの消防計画を作成します。

また、複数の事業所が入っているいわゆる雑居ビルと呼ばれる防火対象物では、

それぞれの事業所が消防計画を作成することになりますが、

各管理権原者が同一人を防災管理者として選任している場合には、

一括して一つの消防計画を樹立します。

 

消防計画が出来上がった後は、防災管理を本格的に実施していきます。

しかし、実際には計画通りいかない場合もありますので、

管理権原者や防災管理者が高い意識を持ち、随時、適切な指示を出すこと、

そして、実情の変化に応じて計画を見直すこと等が必要になります。

すべてを自分たちで実践していくというのは難しいので、

防災管理業務の一部を警備会社やビルメンテナンス会社に委託し、

派遣された警備員等が常駐して防災業務に従事するという形が年々増加しています。

 

当社では、そういった形で派遣された警備員さんに対し、

消防設備に関する取扱説明を実施しています。

また、取り扱い方法を当社オリジナルの動画にてお届けもできます。

何かお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。