防火対象物の従業員等で構成される自衛消防組織というものがあります。

これは、火災の発生時において初期消火、消防機関への通報、避難誘導等、

火災による被害を軽減するために必要な自衛消防業務を行う人的組織です。

構成例です。(一般財団法人 日本消防設備安全センター資料より)

 

用途や面積などによっては必ず自衛消防組織を設置しなけばならない場合があります。

このときに設置義務が生じるのは、建物のオーナーである管理権原者です。

管理権原者は消防計画で、自衛消防組織に関する以下の事項を定めます。

  • 自衛消防組織が行う活動要領
  • 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練

 

また、防災管理者は上記に加えて、下記の事項についても消防計画に定めます。

  • 自衛消防組織に関する協議会の設置および運営
  • 自衛消防組織の統括管理者の選任
  • 自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲
  • その他の運営に関する事項

 

防災管理者が選任する統括管理者は、次のいずれかに該当するものでなければなりません。

  1. 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防庁または登録講習機関が行う自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了したもの
  2. 1に掲げる者に準ずる者で、規則で定めるところにより、統括管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの

 

統括管理者のほかにも要員は必要となります。

少なくとも業務ごとに現場の対応にあたる者と、他の要員との連絡調整を行う者が必要なため、

以下の業務ごとに、おおむね2名以上の要員を配置します。

  1. 火災の初期段階における消火活動に関する業務
  2. 情報収集および伝達並びに消防用設備等の監視に関する業務
  3. 在館者が避難する際の誘導に関する業務
  4. 在館者の救出および救護に関する業務

 

なお、実際の運用では、全体の統括管理を行う本部と、

フロアや用途ごとで活動する地区隊とに役割を分けることや、

各業務を行う要員が複数であるときは班を構成し、班長を置くなど、

防火対象物の実態に即した編成が想定されます。

 

そして、管理権原者は消防計画に定めた後は、自衛消防組織の設置についての変更届けを

所轄消防長または消防署長に提出します。