防火対象物点検って何?

消防法第8条2の2によりにより、防火対象物の管理について権原を有する者(建物の所有者等)は、防火対象部点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防庁又は消防署長に毎年1回報告することが義務付けられています。

点検が必要な防火対象物とは?

〇収容人員が30人以上 で次の要件に該当する建物

  •  特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
  •  階段が一つのもの

〇収容人数が300人以上の特定対象物

どういう点検をするの?

主な点検項目として、

  • 防火管理者を選任しているか。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  • 消防用設備等が設置されているか。
  • 防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか。
  • 避難階段に避難の障害となるものが置かれていないか、等の

建物の防火管理が行き届いているかの確認をします。

どういう流れで点検するの?
  1. 点検の依頼と書類の事前準備
  2. 点検の実施と報告書の作成
    資格者が点検を実施し、その内容を報告書にまとめます。
    点検基準に適合していない場合は、防火管理者にアドバイス致します。
  3. 報告書の提出
    防火対象物のオーナーさまは、資格者が作成した報告書を消防署長等に提出します。
  4. 検査証の表示
    結果が良好であった場合は、「防火基準点検済証」を1年間建物に表示できます。表示は見やすいところに付されることにより、利用者に安心感を与えることができます。3年連続良好だと判断された場合は、3年間の定期点検報告が免除され、「防火優良認定証」を表示できます。