どんな資格なの?

平成14年の消防法の改正に伴い、新設された国家資格です。防火対象物点検資格者は、消防法第8条の2の2の規定により、一定の防火対象物について、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項も含めて総合的に点検を行います。そして、点検結果を管理権原者が消防機関に報告するための報告書作成を行います。平成23年以降、防火対象物点検資格者は、防火管理業務の遂行上管理的又は監督的な地位にある場合において防火管理者となることができるようになりました。

 

どうすれば資格をとれるの?

講習を4日間受講し、修了試験を合格すれば、防火対象物点検資格を手にすることができます。

 

誰が講習を受講できるの?
  • 消防設備士として、消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者
  • 消防設備点検資格者として、消防用設備等の点検について3年以上の実務の経験を有する者
  • 防火管理者として選任された者で、3年以上その実務の経験を有する者
  • 甲種防火管理講習又は乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者
  • 建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として2年以上の実務の経験を有する者
  • 特定建築物調査員として、特定建築物の調査について5年以上の実務の経験を有する者
  • 建築設備検査員として、建築設備及び防火設備の検査について5年以上の実務の経験を有する者
  • 防火設備検査員として、防火設備の検査について5年以上の実務の経験を有する者
  • 1級建築士又は2級建築士として、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務の経験を有する者
  • 建築設備士として、5年以上その実務の経験を有する者
  • 市町村の消防職員として、火災予防に関する業務について、1年以上の実務の経験を有する者
  • 市町村の消防職員として、5年以上その実務の経験を有する者
  • 市町村の消防団員として、8年以上その実務の経験を有する者
  • 建築行政に関する業務について5年以上の実務の経験を有する者

 

合格後に再受講はあるの?

近年、技術の急速な進歩に伴い防火対象物も大規模かつ深層化し、火災危険も複雑多様化するなかで、防火管理のあり方や法規制についても変化し改正されていきます。これらに対応した的確な最新の知識を得るために、防火対象物点検資格者には、5年ごとの再講習が義務づけられています。再講習を受講しなかった場合には、消防法施行規則第4条の2の4第5項第6号の規定により資格が喪失してしまいます。