高層マンション、火災時の避難ってどうするの? はしご車は届きますか?

まず、高層マンション(消防法では「31mを超える建物」/11階相当以上)で火災が起きた際、
住居者の避難は基本的に「階段」を使うことになっています。
注意したいのが以下の3つの点です。
①エレベーターは火災時の避難には使えない
火災によって断線などが起きると閉じ込められてしまい、大変危険です。
稼働中に火災時が発生すると、避難階(通常はエントランス階)に直行し、
扉が開いた後は運転を休止することでエレベーターの使用を防ぐという
「火災時管制運転」つきのエレベーターが導入されている場合もあります。
②はしご車のはしごが届く高さは場所等の条件によって変わる、配備も市町村で差がある
国内最大の50m級の大きなはしご車が配備されている市町村は一部の模様です。
多く普及している30m級のものは10階まで届くとのこと。
③非常用エレベーターは?
31mを超える建物には、耐火性のある配線で設置された非常用エレベーターの設置が原則義務付けられています。
ですがこれは本来、消防士による消火・救助活動のための利用を目的に設置されています。
また、市町村によっては、階段による避難が難しい歩行困難者の方の利用が推奨されているようです。
いざという時に落ち着いて、素早く避難をするために、
お住まいのマンションの避難経路の確認をしておきましょう。
日本の高層マンションの防火設備や建材の法令、厳しい基準にしてあるから安心…?
2017年にロンドンの高層住宅で起きた火災(ページ下部リンク参照) の被害は甚大なもので、多くの方が犠牲になりました。
この建物には、米国ではすでに高層建築物への使用が禁止されていた「燃えやすい外壁素材」が使用されており、
スプリンクラーも、その時の国の法律では設置義務が適用される条件ではなかったため、設置されていませんでした。
非常に短時間(約15分)で建物全体に火が回ったという目撃証言があります。
日本の法令では、高層建築物について、燃えにくい建材を使用する義務、防火設備の設置義務などが厳しい基準で設けられています。
平成26年に消防法の改正があり、
統括防火管理者・統括防災管理者(防火・防災に必要な設備の維持管理、監督、避難訓練の実施などを行う人)の
選任、届出の義務化・役割の明確化・指示権の付与などを制定し、整備の面からも強化されました。
これらの法令がきちんと遵守されていれば、建物側の防火対策は高い水準が守られます。
それなら安全だと考えてしまいたくなりますが、
大きな地震などによって広域で火事が同時に起きた場合は、消火活動が遅れてしまう可能性はあります。
他の要因で避難や消火が滞らないとも限りません。
ですので、管理者が行う避難訓練には、ぜひとも積極的に参加していただくことをお勧めします。
避難経路・避難場所の確認だけでなく、
非常時のアナウンス音声の確認・防災に関わる正しい知識も得られ、
実際の避難にかかる時間や行動の流れをあらかじめ把握することが出来ます。
参考資料:wikipedia/ グレンフェル・タワー火災
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