防火管理者絡みの「各種申し込み」「届け出」が、現状どのような状況になっているのか確認してみました。 また、”消防計画の作成”は具体的には何をするのかと、避難訓練の依頼についても紹介。

***

◆コロナウイルスへの警戒が続いている今、防火管理者(防災管理者)講習はどうなっている?

「日本防火・防災協会」開催のものでは、2021年3月現在で、2-3月は中止された講習が複数ありました。(緊急事態宣言適用されている県で中止になっていない講習もあります。)こうした情報は開催団体のHPなどで随時案内されています。

また、「東京消防庁」では現状中止されている様子は見受けられませんでした。

***

◆講習ってどんな段取りで申し込む?

講習申し込みの形式は、開催団体によって違います。

例として…
日本防火・防災協会:インターネット・FAXから申し込み可能。申し込み開始時間が設定されているため、確認要。
東京消防庁:書類作成後に消防署への直接提出が必要。 平日9時から16:30までの受付。(※コロナ禍での当面対応として現在は平日8時30分から受付開始) 代理による申し込みは可となっています。

***

◆各種届け出の郵送は?

郵送受付継続している消防署でも、多くの場合 郵送での受付にあたり注意事項が指示されています。
内容は市町村によって変わるので、必ず管轄地域のHPをご覧ください。

また、「電子申請」を開始している消防署などもあります。(山形市など)

***

◆講習、別の県で取ったものでもOK?

修了証は全国で使えるため、別の県で取得した者でも大丈夫です。日本防火防災協会の講習は、受講者の在住・在職地域を限らないとのこと。

日本防火防災協会のHPに、その他にも詳しく載っています。
https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_faq.html

***

◆「消防計画」の作成と届出…実際にやること

 消防計画の届出には①「届出書」と②「消防計画」、ふたつの書類の提出が必要です。

①が基本情報、②が消防計画の内容……という認識で良いかと思います。

①「消防計画届出書」:1枚
 管理権原者・防火対象物の場所等を記入。

②「消防計画」:7枚程度
こちらが一般的に言う「消防計画」です。

 ②は、消防法できめられた防火管理者の業務内容にそって、
「こんな業務(管理・実施・改善・届出など)を行う」という指示が書かれたものです。
 各所に記入欄があり、それを埋めたものを提出。
 埋めればよいというものではなく、内容に目を通し、その実施が必要です。

さらに、内容は規模・用途によって違います。

参考リンク/東京消防庁 消防計画作成例・消防計画作成フロー

記入項目の一部の例
 ・自衛消防隊があればその任命者の名前
 ・火災予防上の自主検査月(年二回)の記入
 ・消防設備等の点検実施月(年二回/報告時期は物件による)
 ・避難訓練の実施月(年二回)、業務委託の有無
 ・「火災時にどうやって避難するか」、避難図の作成
   ※手書き可、別途図面で求められる場合も

また、自主検査チェック表・防火管理業務の委託状況などの記入用紙も書類に含まれています。

◆◆◆

◆避難訓練に消防署や設備会社の人を呼ぶの、お金かかる?

消防署に訓練指導を依頼したり、防災設備会社に立ち会い依頼することで、本格的・実際的な避難訓練を行うことができます。気になる費用ですが…

・消防署に依頼…費用はかかりません。
・防災設備会社に依頼…規模や訓練内容によって違います。

★消防署への申し込み方法
こちらも消防署によって違います。申請内容によってFAX・Emailでの受付の可・不可が分かれる場合も。必ず管轄の消防署のHPで確認、または「管轄消防署の予防課」あてに問い合わせをしましょう。

消防署に事前に申請するにあたって必要な書類各種
(HPでのDL又は消防署にて配布) 

●通報装置(通報と連動する装置の使用)を使用する場合
・避難訓練通報書:この日時に避難訓練として通報をしますという申請

●職員による指導を依頼する場合
・消防訓練指導申請書
※消防職員による指導の回数が2年に1度など限定されている地域もあります

◆◆◆

また、呼んだ場合の内容はそれぞれ違います。

●消防職員派遣時の指導内容例
・消火訓練や避難訓練
・防火映像、車両の見学
・近年の火災の状況・件数、消防署の活動内容などのお話
・火災実験の実演(事前申請等要)

●防災設備会社に訓練立ち会いを依頼する場合の内容例
・消火器・消火栓などの使い方
・通報時の火災受信機・非常用放送設備の操作案内
・「消防訓練結果実施報告書」作成の引き受け・消防への提出

◆◆◆

★おまけ…防火管理者と防火責任者の違いって?

[防火管理者]は、法令にもとづいて設置されるものです。一定規模の建物には配置する必要があります。
【防火責任者】は、法令では定義されていません。防火管理者の「補佐」的業務を行うものとして、消防署からの指示で設置することがあります。
明確な立場や役割も定義されておらず、設置時に行われた指導内容によって違うとみられます。

***

消防点検・防火設備点検・設備の補修・法令の対応等、お困り・お悩み事などありましたら、気軽にお問合せください。ご相談・お見積りは無料です。

神奈川・東京・静岡など、関東のエリアに対応しております。新規のお客様大募集中です!

お問い合わせフォーム、またはLINEからお気軽にご相談いただけます!
パソコンからはページ右上、スマホからは一番上もしくは一番下までスクロールをお願いします。

すでに各種書類の準備がお済みであれば、こちらのメールアドレスまで、ファイルを添付の上ご相談ください。