座間市の雑居ビルで消火訓練

神奈川県座間市の雑居ビルのお客様先で、消火訓練を行いました!

皆さんにまず消火器の使い方をレクチャーします。

座間市の雑居ビルで消火訓練でお客様に説明

その後、対象物を狙って消火器で消火する練習を行っていただきました。

消火訓練体験

訓練の際には、下のような訓練用消火器セット等をご用意いたします。

たたまれた訓練用消火器セット

平たくたたんでありますが、開くとこういう状態になります。

開いた訓練用消火器セット

消防法では、雑居ビルなどの所有者は避難訓練の実施を行う必要があると定められています。

消防法 第八条 
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
引用:消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

めったに火災は起きないため、使い方を忘れてしまうことがあります。

そのため定期的に消火訓練を行うことで、火災発見の際に消火器などをスムーズに使えるようになり、被害が最小限に済みます。

消火訓練は弊社でも承っており、消防法に則ったサポートを行っていきます。いつでもご相談ください。

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